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マサチューセッツ州法第139章第20節
第138章第1節に定義される、売春、斡旋、淫行、違法賭博、アルコール飲料の違法な保管または販売を目的として、故意に自己が所有する、または自己の管理下にある施設を使用させる者、
第138章第1節に定義されている通りである、
第90章第24節(1)に違反し、同章第12節に基づき認可された施設、またはその施設内において、酒類が常習的に酩酊者に提供され、または同施設の運営者が酒類の影響下で自動車を運転することを知っているか、知る理由がある者に酒類が提供される場合、
または第94章C節第1節に定義される規制薬物の違法な保管、販売、製造、あるいはそのような目的に使用されることを故意に許可する、
そのような使用について正当な通知があったにもかかわらず、それを合法的に行うことができ次第、その場所を占拠している者を退去させるためのあらゆる合理的な手段を講じなかった場合、100ドル以上1,000ドル以下の罰金、または3カ月以上1年以下の懲役、またはその両方が科される。