マサチューセッツ州法第258B章
定義
G.L.c. 258B, § 1.
本章で使用される以下の語句は、文脈上別段の定めがない限り、以下の意味を持つものとする:-
"委員会第4項に定める被害者・目撃者支援委員会;
「裁判所一般法に基づき設立された、刑事告訴、起訴および民事自動車違反の裁定を行う場。
犯罪連邦内で行われた行為であって、能力のある成人が行ったとすれば犯罪を構成するもの(非行裁 判を受ける可能性のある行為を含む);
処分犯罪で有罪判決を受けた者、非行があるとされた者、または有罪判決や非行認定に十分な事実があるとされた者に対して下される判決、または刑罰の決定;
家族被害者の配偶者、子、兄弟姉妹、父母、義父母、扶養家族(第 258 条 C 項に定義)、または法定後見人。
「検察官検事総長、検事補、地方検事、地方検事補、警察検事、事件の訴追を援助するために特別に任命されたその他の弁護士、最高司法裁判所の規則に従い、その権限に従って行動することを認められた法科大学院生、または被害者証人弁護人を含め、連邦のために行動するその他の者。
"返還"裁判所が被告人に対し、処分の一環として被害者への支払いまたは提供を命じる金銭またはサービス;
「被害者犯罪または非行犯罪の実行または未遂の結果、直接的または脅迫的に身体的、精神的、または経済的被害を被る自然人であって、告訴状または起訴状の発行によって証明される者、その者が未成年者、無能力者、または死亡者である場合はその家族、および本章の関連規定については、第十九章A第十八節、第十九章C第五節、第九節、および第五十五節に従って検察官に報告された事件の対象者、本章の関連規定については、第19章A第18節、第19章C第5節および第9節、ならびに第19章第51節Bに従って検察官に報告された事件の対象となった者、およびその者が未成年者、無能力者または死亡者である場合はその家族。
「被害者証人擁護者検察官、理事会、または他の刑事司法機関に雇用され、本章に基づく方針および手続を実施する上で必要かつ不可欠なサービスを提供する個人。
証人訴訟または手続がまだ開始されているか否かにかかわらず、検察のために証言するよう召喚された、または召喚されることが予想される者。
犯罪被害者がサービスを受ける資格
G.L.c. 258B, § 2.
被害者は、犯罪の発生または発見から5日以内に法執行当局に報告した場合に限り、本章に定める権利を有し、サービスを受ける資格を有するが、これを行わなかったことについて地方検事が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
被害者、証人、家族に与えられる権利。
G.L.c. 258B, § 3.
被害者に刑事司法制度における有意義な役割を提供するため、犯罪の被害者および目撃者、または被害者が死亡している場合にはその遺族には、可能な限り、また充当および利用可能な資源を条件として、以下の基本的かつ基本的な権利が与えられるものとし、対人犯罪および人の身体的傷害が生じる犯罪の被害者に提供されるサービスが優先される:
(a) 被害者に対しては、検察官から、刑事手続における被害者の権利(本章に定める権利を含むがこれに限定されない)について説明を受けること。刑事司法手続の開始時に、検察官は、被害者に対し、事件が刑事司法制度を通じてどのように進行するか、手続における被害者の役割は何か、制度が被害者に期待することは何か、制度がこれを必要とする理由は何かについて説明を行い、被害者が要請した場合には、検察官は、事件の重要な進展について定期的に被害者に通知しなければならない;
(b) 被害者およびその家族については、被害者またはその家族が証言する場合で、裁判所が、裁判において他の証言を聞くことによってその証言が重大な影響を受けると判断し、他の特定の証言の間、その人を法廷から排除するよう命じた場合を除き、被害者に対して行われた犯罪に関連するすべての法廷手続きに出席すること;
(c)被害者及び証人のために、召喚された裁判手続が予定通り行われない場合、その変更が事前に判明している場合に限り、検察官から適時に通知されること。被害者及び証人に通知するため、検察官から、現在の電話番号及び住所を管理するための用紙を交付する。被害者または証人は、以後、現在の電話番号および住所を検察官に届け出なければならない;
(d) 被害者および目撃者に対しては、検察官から、利用可能な保護のレベルに関する情報を提供されること、および、法執行および訴追の努力への協力から生じる危害および危害の脅威から地方法執行機関から保護を受けること;
(e) 被害者に対し、検察官から、被害者が利用できる経済的援助およびその他の社会的サービス(かかる援助またはサービスの申請に関する情報を含む)を知らされること;
(f)被害者および証人が、被害者または証人として関与している事件の迅速な処理;
(g) 被害者については、公判の開始前、精神医学的記録その他の秘密記録を入手するための弁護側からの申立てに関する審理の前、および、コモンウェルスによる不起訴処分の提出その他の起訴を終了させる行為の前、またはコモンウェルスが提案する量刑勧告を裁判所に提出する前に、検察官と協議すること。検察官は、検察官の量刑勧告に関する被害者の立場が判明している場合には、これを裁判所に通知しなければならない。被害者が検察官と協議する権利には、事件の起訴を指示する権限は含まれない;
(h) 被害者および証人に対し、刑事司法制度における秘密保持を要求する権利を通知すること。裁判所がこのような要請を承認した場合、法執行機関、検察官、弁護人、仮釈放、保護観察、または矯正の職員は、裁判所が別途命じる場合を除き、被害者、被害者の家族、または証人の住居住所、電話番号、または勤務先もしくは通学先を、本人同士を除き、公開の法廷で開示または陳述することはできない。裁判所は、被害者、被害者の家族および証人のプライバシーと安全を保護するために適切であると考える場合には、情報の限定的な開示を維持するための他の命令または条件を定めることができる;
(i) 被害者、家族および証人のために、充当および利用可能な資源を条件として、検察官が、被告人または被告人の家族、友人、弁護士もしくは証人の待合場所とは別の、安全な待合場所または部屋を、法廷手続中に提供すること。裁判所は、充当および利用可能な資源に従うことを条件として、各裁判所に待合室を指定し、被害者と被告人または被告人の家族、友人、弁護士もしくは証人との接触を最小限に抑えるための合理的な保護措置を策定するものとする;
(j) 被害者及び証人のために、裁判所及び検察官から、権利を有する証人費用を申請し、これを受領するために従うべき手続について知らされること;
(k) 被害者及び証人のために、適切な場合には、雇用主及び債権者の仲介サービスを検察官が提供し、刑事司法手続への参加に起因する従業員の給与及びその他の給付の損失を最小限に抑えるために雇用主の協力を求めること、並びに被害者が一時的に支払を継続できない場合には債権者に配慮を求めること;
(l) 証人喚問を受けた被害者または証人が、刑事訴訟手続に証人として出席することを理由として、雇用主から解雇されたり、処罰を受けたり、解雇または処罰を受けるおそれがないこと。証人として出頭する召喚状を出頭前に使用者に通知した被害者又は証人は、証人としての出頭を理由とする欠勤を理由に、使用者から解雇又は処罰を受けることはない。被害者または証人が証言のために法廷に出頭するよう召喚されたことを理由に、被害者または証人を解雇または懲戒処分とし、または解雇または懲戒処分とするおそれを継続する雇用主または当該雇用主の代理人は、第2608章第14節Aに規定する制裁の対象となることがある;
(m) 被害者および目撃者に対しては、合法的な手続きに応じる場合を除き、弁護人または被告人のために行動する者による取調べに応じる権利、または取調べを拒否する権利、および被害者または目撃者が取調べに応じることを決定した場合、取調べの実施に合理的な条件を課す権利を知らされること;
(n)被害者については、完全な現在報告書を提出する前に保護観察官と協議すること。被害者が協議に応じない場合、または被害者が協議を拒否した場合、保護観察官はその情報を報告書に記録しなければならない。保護司が被害者と協議できない場合、または被害者が協議を拒否した場合、保護司は、保護司が被害者と連絡を取らなかった理由を完全な現在調書に記載しなければならない;
(o)被害者については、事件の最終処分の要素として返還を要求し、被害者の損失の文書化において検察官から援助を得ること。事件の処分の一環として返還が命じられた場合、被害者は保護観察所から、返還金の支払い予定表の写し、および被告人の支払いを監督する保護観察官またはその他の職員の氏名と電話番号を受け取る権利を有する。加害者が返還命令の変更を求める場合、加害者の監督する保護観察官は、被害者に通知するものとし、被害者は、提案された変更に関する審問において聴取を受ける権利を有する。
(p) 被害者については、第279章第4節Bに従い、被告人に対する量刑または処分の際に、口頭および書面による被害者影響陳述を通じて、犯罪が被害者に与えた影響および推奨される量刑について聴取を受けること、および裁判所が適切とみなすその他の機会に聴取を受けること。被害者はまた、犯罪の加害者に関する記録に含めるために、被害者影響陳述書を仮釈放委員会に提出する権利を有する;
(q) 被害者の場合、検察官から、場合によっては、裁判所が科した刑の種類についての説明、保護観察その他の監視下または監視外の釈放の条件を定めた裁判所命令の写し、被告人に保護観察官が配置されている場合はその者の氏名および電話番号を含む、事件の最終処分を通知されること;
(r) 被害者に対し、禁制品、証拠分析の対象となる財産、および所有権が争われている財産を除き、盗難にあった、または証拠収集の目的で持ち出された動産を、それが法の執行または起訴の目的で必要とされない場合は持ち出しまたは回収から10日以内に、または当該財産が法の執行または起訴の目的で必要とされなくなった場合は可能な限り速やかに、裁判所、検察官または法執行機関に返還させること;
(s)被害者に対しては、仮釈放委員会から、被告人の仮釈放資格および刑事司法制度における地位に関する情報を通知すること;
(t)被害者については、被告人が一時的、暫定的または最終的な身柄解放を受けたとき、被告人が安全な施設からより安全でない施設に移されたとき、および被告人が身柄を脱走したときはいつでも、適切な拘置当局から事前に通知されること。被害者は、検察官から、通知権および犯罪者記録情報ファイルを閲覧するために必要な証明手続きについて知らされるものとする。このような通知を求める者は、住所および電話番号に関する最新の情報を適切な当局に提供しなければならない;
(u) 被害者に対しては、裁判所が被告に被害者への賠償を命じたか否かにかかわらず、被害者が犯罪に関する損害賠償を求める民事訴訟を起こす権利があることを知らせること。
(v) 法廷で争われている殺人事件の被害者の家族1人が、法廷内で、それ自体が扇動的な性質のものではない、8×10インチ以下の、死亡した被害者の写真を所持すること;ただし、いかなる場合にも、陪審員または特定の案件で陪審員が選出される陪審員団の面前で、その写真を露出または展示してはならない。さらに、本項のいかなる規定も、裁判所が関連性があり重要であるとみなす写真を証拠として認めることを妨げるものではない。
被害者・目撃者支援委員会
G.L.c. 258B, § 4.
被害者・証人支援委員会をここに設置し、無報酬で務める5名の委員で構成する。第26章A節第6節の規定にかかわらず、理事会は、検事総長またはその被指名人を委員長とし、知事により任命される2名の地方検事、および知事により任命される2名の一般市民で構成されるものとする。知事によって任命された地方検事のうち、1 名の任期は 3 年、1 名の任期は 1 年とし、知事によって任命された一般市民のうち、1 名の任期は 3 年、1 名の任期は 2 年とする。ただし、空席を埋めるために任命された者は、満了していない任期 のみを務めるものとする。理事会のいずれの委員も、再任される資格を有するものとする。
理事会は、理事会メンバーの多数決によって、専務理事を任命するものとする。専務理事は、理事会メンバーの 4 名の投票によって解任されない限り、理事会が指示する報酬率で、3 年間の任期を務め、充当されるものとする。専務理事は、理事会の権限と任務を遂行するために必要な職員を、理事会の承 認の下に雇用する権限を有する。専務理事は、理事会が委任するその他の権限と任務を有するものとする。
第 31 章の規定は、専務理事または理事会の職員には適用されない。
理事会は、本章に記載されているプログラム計画、年次報告、プログラムの実施と運営を審査 するものとする。理事会は、このようなプログラム計画および年次報告書の作成と審査に関す る規則を公布するものとする:
(a)本章に基づき設立された被害者および証人の権利およびサービスを説明するカード、ポス ター、パンフレットまたはその他の資料を印刷し、社会サービス機関、医療施設および法執行 機関が入手できるようにする;
(b) 公立・私立を問わず、病院、診療所、その他の医療施設に対し、本章に基づき設定された権利を告知する情報の普及を支援する。この支援には、救急室や待合室に掲示するのに適したポスターなどの情報資料の提供が含まれる;
(c) 法執行機関が、その全役職員に本章に規定される犯罪被害者の権利を周知させるのを支援する。この支援には、すべての訓練生のための訓練カリキュラムの一部として利用される、この主題に関する情報文献の提供を含むことができる。
(d) 本章に規定された権利について、本章に規定された被害者および証人に迅速な通 知が行われるような手続きを確立するため、すべての地方法執行機関を支援する。地方法執行機関を持たない市町村においては、理事会は、州警察と協力して、本節に規定する犯罪の被害者に通知を行う手続きを確立しなければならない。
地方弁護士が作成・維持するプログラム、サービス。
G.L.c. 258B, § 5.
各地方検事は、 合理的に可能な範囲で、かつ利用可能な資源を条件として、犯罪の被害者および証人に本章に記載された権利およびサービスを提供するためのプログラムを作成し、維持しなければならない。これらのサービスには、以下のものが含まれるが、これらに限定されるものではない:
(a)出廷のキャンセルを含む出廷通知サービス;
(b)証人費用、被害者補償金、返還金の入手と徴収に関する情報提供サービス;
(c) 必要であれば、事件の捜査または起訴に関連する付き添いその他の輸送サービス;
(d) ケース・プロセス通知サービス;
(e) 雇用主の仲介サービス;
(f) 迅速返却サービス
(g) 保護サービス;
(h) 子供やその他の扶養家族のケアサービスを含む家族支援サービス。
(j) ソーシャルサービスの紹介。
プログラム計画。
G.L.c. 258B, § 6.
各地区検事は、毎年1月15日に、理事会、行政財務長官、および上下両院の方法・手段委員会に対し、地 区検事の管轄内で実施されるプログラム計画を提出しなければならない。プログラム計画には、地方検事管轄内の各司法区において被害者および証人に提供されるサービスの説明、個々のサービスおよび関連行政プログラムを提供する担当者または担当機関、プログラムのための人員配置案、プログラム職員および適切な場合には個々のサービスおよび関連行政サービスを提供する機関の職員に対する教育、研修、経験要件案、プログラム実施のための予算案を含めるが、これらに限定されない。地方検事は、年次プログラム計画に、プログラムの運営に関する詳細な報告書、および、第9項に従って、前年度および当年度に当該地方検事に提供され、次年度に提案されたすべての資金の預託および支出に関する詳細な報告書を含めなければならない。
省庁間の協力。
G.L.c. 258B, § 7.
地方検事、地元の法執行機関、地元の社会サービス機関、および裁判所は、犯罪の被害者および証人に本章に記載された権利とサービスを提供するために協力しなければならない。
裁判所または自動車登録官が課す賦課金。
G.L.c. 258B, § 8.
裁判所は、17歳に達した者で、重罪の有罪判決を受けた者、または重罪を告発する訴状において有罪判決に十分な事実が認定された者に対して、60ドルを下回らない額の賦課金を課すものとする。裁判所は、17歳に達した者で、軽犯罪の有罪判決を受けた者、または軽犯罪を問う訴状において有罪判決に十分な事実が認定された者に対して、35ドルの賦課金を課すものとする。裁判所は、14歳に達した者で、非行少年と宣告された者、または非行を認定するのに十分な事実が認定された者に対して、30ドルの賦課金を科す。第90章Cの第3節(A)に規定された20日間の期間内に、民事自動車違反に対する予定された民事評価額を支払わない違反者、または非犯罪審問を請求しない違反者に対して、書記官判事を含む裁判所、または自動車登録官は、法律により司法官の面前で支払う権利を行使することが義務付けられている場合を除き、30ドルの評価額を課すものとする。ただし、17歳に達していない者に対する賦課金の総額は、30ドルを超えてはならない。民事自動車違反の場合、裁判所または書記官の判事の裁量によっ ては、本節に従って課される民事自動車査定で、査定を課される者に深刻な経済的苦難をもたらすも のは、減額または免除することができる。本条に基づき課された民事自動車違反以外の査定は、その支払いが査定を課された者に深刻な経済的苦難をもたらすという書面による事実認定があった場合に限り、減額または免除することができる。このような認定は、弁護人選任のための困窮の認定とは別に行われるものとする。本人が連邦内の矯正施設に収監され、賦課金が支払われていない場合、裁判所は、ミティマスに賦課金を記載しなければならない。
このような賦課金は、裁判所または登録官が徴収し、毎月州財務長に送付する。有罪判決を受けた者が連邦内の矯正施設に収監される場合、当該施設の管理人または保安官は、被害者および目撃者の査定を満たすために、被収容者が獲得または受領し、かつ矯正施設が保有する金銭の一部または全部を控除し、当該金銭を毎月裁判所に送付しなければならない。有罪の判決又は非行の宣告が上訴により取り消された場合、裁判所は、有罪の判決又は非行の宣告が取り消された者に対し、その評価額を返還しなければならない。当該裁判所は、州財務長に送られる賦課金から当該資金を差し引くものとする。本項に基づく賦課金は、いかなる処分においても課される他の罰金または返還金に加えて課されるものとする。
被告人に要求される支払の優先順位の決定が、かかる罰金、賦課金またはその他の支払の査定および徴収に必要な裁判所またはその他の刑事司法制度の職員によって行われなければならない場合、本条によって義務付けられる被害者および目撃者の査定は、被告人の最初の義務とする。
賦課金の預託、被害者・証人支援基金
G.L.c. 258B, § 9.
第8節に従って課される賦課金は、第10章第49節により設立された被害者および証人支援基金に預託されるものとする。さらに、理事会は、連邦を代表して、部門プログラムまたは方針の資金調達をさらに援助するために、民間の助成金、遺贈、贈与または寄付を申請し、受理することができる。このような資金は、連邦に代わって州財務長が受け取り、同基金に預け入れるものとする。ただし、同理事会は、必要に応じて、同基金に預け入れられたすべての金額を詳述した報告書を、上下両院の方法・手段委員会に提出しなければならない。同基金に寄託された金銭のうち、年度末に未使用のものはすべて、一般資金に戻 してはならない。この基金の収益は、犯罪被害者と証人に奉仕するプログラムのために、充当を条件として、地方検事の被害者と証人プログラム、司法長官、および保護観察委員会に利用できるものとする。
建設。
G.L.c. 258B, § 10.
本章のいかなる規定も、公務員、公共機関、連邦、または本章に規定された権利の行使およびサービスの提供に責任を負う機関に対し、いかなる者のためにも資格または訴因を生じさせるものと解釈してはならない。
権利と義務の存続期間。
G.L.c. 258B, § 11.
本章に基づき確立された権利および義務は、無罪判決または告訴の棄却、すべての有罪判決後の釈放手続き、有罪判決後の救済手続き、すべての上訴手続き、および返還に関するすべての刑事手続きの終了を含む、告訴の最終処分まで、引き続き執行可能である。被告人の有罪判決または非行裁決が取り消され、さらなる手続きのために事件が公判廷に差し戻された場合、被害者は、上訴または他の有罪判決後の救済手続きに至った刑事手続きまたは非行手続きに適用されたのと同じ権利を有するものとする。
本章で定められた権利の提供
G.L.c. 258B, § 12.
法執行機関、検察官、裁判官、保護観察官、書記官、および矯正職員は、犯罪被害者が本章に定める権利を与えられることを保証しなければならない。
特に断りのない限り、被害者への情報提供の要件は、被害者との書面または口頭による連絡のいずれによっても満たすことができる。このような情報提供に責任を負う者は、適時に情報提供を行うものとし、そのような情報に重要な変更があった場合には、被害者に通知するものとする。
理事会は、被害者が権利を有する権利およびサービスを説明する書面を作成し、被害者に配布することにより、本章に定める権利の提供において検察官を支援するものとする。
被害者またはその家族は、裁判所またはかかる権利の実施に責任を負う刑事司法機 関によって本章の下に提供される権利を得るために、理事会に援助を要請することができる。被害者の懸念に対処するため、理事会は、被害者に対する犯罪が行われたとさ れる司法管轄区を管轄する地方検事または司法長官に援助を求めることができる。
被害者または家族は、裁判所または当該権利の実施に責任を負う刑事司法機関が本章に定める権利を取得するために、地方検事または司法長官に援助を要請することができる。
有罪判決を受けた者の地位、従わなかった場合の有罪判決または刑罰への影響。
G.L.c. 258B, § 13.
被告人または被害者に対して刑事犯罪または非行犯罪の有罪判決を受けた者は、本章に従わないことに対して異議を申し立てる資格を有さず、本章に基づく権利、特権または通知を被害者に提供しないことは、被告人または刑事犯罪または非行犯罪の有罪判決を受けた者が有罪判決または刑の破棄を求める根拠とはならない。