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マサチューセッツ州法第139条第16A項
連邦の名において、検事総長、地方検事、警察署長、州、町、市の警察を管理する委員会もしくは役員、または町や市の法定有権者10人以上が、その中にある建物、場所、または長屋が、第138章第1節に定義される酒類の違法な保管、販売、製造のために使用されているとして、民事訴訟を提起した場合。
または同第138章第12節に基づき認可された施設であって、当該施設内または当該施設において、酒に酔っている者に酒類を常習的に提供し、または当該施設の運営者が第90章第24節(1)に違反して酒に酔った状態で自動車を運転することを知り、もしくは知る理由がある者に酒類を提供するもの。
第94条 C章第1節に定義される規制薬物の違法な保管、販売、または製造に使用されている場合、上級裁判所は、これを一般的な迷惑行為として禁止し、これを実施または維持する者、および当該迷惑行為が存在する建物、場所、または長屋の所有者、賃借人、または代理人、ならびにそれらの譲受人または譲受人に、当該迷惑行為を直接的または間接的に維持または許可することを禁止することができる、また、後述の規定に従って、当該建物、場所、または長屋を効果的に閉鎖し、その後1カ月以上1年以内の期間、いかなる目的にもその使用を禁止することを命ずることができる;
ただし、当該建物、場所、または長屋に他の居住住戸があり、その住戸の居住者が当該迷惑行為に関与していない場合、他の居住住戸の閉鎖は、当該居住者に悪影響を及ぼすような形で行われてはならない。
ただし、当該迷惑行為の維持のために、建物、場所、または長屋を閉鎖し、いかなる目的にもその使用を禁止することを規制する第9条の規定は適用されず、その代わりに、裁判所は判決に当該閉鎖および禁止の命令を含めることができる、
それ以前および過去3年以内に、定義されたアルコール飲料の違法な販売、保管、製造に関する有罪判決が3回( )、または、当該建物、場所、または長屋がある敷地内または敷地内で、定義された規制薬物の違法な販売、保管、製造に関する有罪判決が過去5年以内に2回、または、当該迷惑行為の維持を禁じる終局的差止命令が3回あったことが判明した場合。
終局的差止または軽減の判決には、その写しを、その影響を受ける建物、場所、または長屋の、1つまたは複数の主要な出入り口付近の見やすい場所に掲示すること、およびそのように掲示された写しの除去、汚損、消去、または破損は法廷侮辱罪となる旨の命令が含まれるものとする。
このような掲示に加え、判決書の写しを、当該建物、場所、または長屋の責任者がその敷地内にいる場合、またはそこに居住する者に手交するものとし、判決書に、当該建物、場所、または長屋を実質的に閉鎖し、1カ月以上1年以下の期間、いかなる目的にもその使用を禁止する命令が含まれている場合、その写しを、当該建物、場所、または長屋が所在する郡および登記地区の登記簿に記録するため、直ちに提出するものとする。
第13条の規定は、アルコール飲料または規制薬物の違法な販売、保管、製造に使用されている施設内または施設内で発見されたすべての人に適用される。