迷惑防止法-"賃貸借の無効"

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マサチューセッツ州法第139章第19節

建物または長屋の賃借人または占有者が、合法的な権原に基づき、当該敷地またはその一部を売春、譲渡、淫行、違法賭博、または第138章第1節に定義されるアルコール飲料の違法な保管または販売の目的で使用する場合、
第90章第24節(1)に違反し、同章第12節に基づき認可された施設、またはその施設内において、酒類が常習的に酩酊者に提供され、または同施設の運営者が酒類の影響下で自動車を運転することを知っているか、知る理由がある者に酒類が提供される場合、

または第94章Cの第1節に定義される規制薬物の違法な保管、販売、製造、

または第269章第10節に違反する武器の不法保管、爆発物または焼夷弾の所持または使用、その他第266章第101節、第102節、第102章Aまたは第102章Bに違反する行為。

あるいは、住宅局または連邦もしくは州補助住宅の入居者または世帯員が、住宅局の職員、州もしくは州補助住宅の職員、またはいかなる人物に対しても、合法的に住宅局の敷地内に存在している間に、力または暴力の行使またはその恐れを伴う犯罪を構成する行為を行った場合、

このような使用または行為は、賃貸人または所有者の選択により、当該賃借人または占有者が占有している賃貸契約またはその他の権原を無効とし、賃貸人または所有者が何ら行為をしなくても、占有の権利が当該賃借人に返還され、帰属するものとする。賃貸人または所有者は、当該賃借人に建物の明け渡しを求める命令を求めるか、または第239章に規定される救済措置を利用することができる。

賃貸人または所有者が本条に従って救済を受ける権利を有する場合、当該賃貸人または所有者は、地方裁判所、上級裁判所、または住宅裁判所において、本条に基づく権利の宣言的判決を求めることができる。同裁判所は、賃貸人または所有者に敷地の占有を認める仮差止命令を含む、仮差止命令および終局的差止命令の両方を含む適切な衡平法上の救済を認めることができ、これに関連して、当該敷地の占有のための執行を命じて直ちに差し押さえることができる。

このような差止命令は、借主に通知が行われ、借主が証人と対面し、反対尋問を行い、法的または衡平法上の抗弁を行う機会を与えられた後でなければ、発令されないものとする。

住宅局または州もしくは連邦の補助を受けた住宅の提供者は、裁判所による通知、審問、および本案に関する決定がなされた後でなければ、本項に含まれる救済措置を援用してはならない。

本条に基づき地方裁判所により認められた衡平法上の救済に対する上訴は、上級裁判所により救済が認められた場合と同様の方法で控訴裁判所に行うものとする。