規制薬物法-"財産の没収"

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マサチューセッツ州法第94C章第47節

第47条(a) 次の財産は連邦に対する没収の対象となり、そのすべての財産権は連邦に帰属する:

1. 本章に違反して製造、引渡し、頒布、調剤または取得された全ての規制薬物。

2. 本章に違反する規制薬物の製造、調合、加工、送達、調剤、流通、輸入、輸出に使用される、または使用を意図するあらゆる種類の材料、製品、設備。

3. 第32条、第32条A、第32条B、第32条C、第32条D、第32条E、第32条F、第32条G、第32条I、第32条J、または第40条の規定に違反する規制薬物の製造、調剤、頒布、または製造、調剤、頒布を意図した所持を運搬、隠匿、または助長するために使用される、または使用を意図する航空機、車両、船舶を含むすべての運搬物。

4. 本章に違反して使用された、または使用を意図された、数式、マイクロフィルム、テープ、およびデータを含むすべての帳簿、記録、および調査。

5. 本章に違反して規制薬物と交換に提供された、または提供されることが意図されたすべての金銭、譲渡可能な商品、有価証券、またはその他の有価物、不動産およびその他の有価物を含む、かかる交換から追跡可能なすべての収益、および第32条、第32条A、第32条B、第32条C、第32条D、第32条E、第32条F、第32条G、第32条I、第32条J、または第40条の違反の助長に使用された、または使用されることが意図されたすべての金銭、譲渡可能な商品、および有価証券。

6. すべての麻薬道具。

7. 第32条、第32条A、第32条B、第32条C、第32条D、第32条E、第32条F、第32条G、第32条I、第32条J、または第40条の規定に違反する行為を行うため、または違反行為を容易にするために使用される、土地または土地区画全体およびその付属物または改良物に対する権利、権原、権益を含むすべての不動産。

8. 第(1)号または第(2)号に記載される財産の容器として使用される、または使用を意図されるすべての財産。

9. 本条に基づく没収は、没収訴訟提起時に債権者が譲渡または不動産に対して有していた担保権を消滅させることはない。

第47条(b) 第(a)項第(1)号、第(2)号、第(4)号、第(5)号、第(6)号、第(7)号および 第(8)号に基づき没収の対象となる財産は、検事総長または地方検事の申立により、当該財産を管轄する裁判所または本章の規定に基づき提起された関連刑事訴訟手続を最終管轄する裁判所が没収を宣言する。 第(a)項第(1)号に基づき没収の対象となる財産は、正当な理由が示され裁判所が別段の命令をしない限り、関連する刑事訴訟の最終処分がある場合には、その処分に関係なく破棄されるものとする。

第47条(c) 裁判所は、以下の場合を除き、第(3)号の規定の対象となるすべての譲渡および本条第(a)項第(7)号の規定の対象となるすべての不動産の没収を命ずる:

1. 普通運送事業者として事業を営む者が、普通運送事業者として事業を営む際に使用する運送物は、当該運送物の所有者またはその他の管理者が、本章の違反に同意した当事者または内通者であったことが判明しない限り、没収されない。

2. いかなる譲渡も、当該譲渡が米国、連邦、またはいずれかの州の刑法に違反して所有者以外の者が不法に所持していた間に、当該所有者以外の者が行ったと所有者が立証した作為または不作為を理由として、没収されることはない。

3. いかなる運搬物または不動産も、その所有者が、当該運搬物または不動産が、規制薬物を不法に製造、調剤、または頒布する事業のために使用されたことを知っていたか、または知るべきであった場合を除き、没収の対象とならない。 譲渡または不動産が、3 回以上の異なる日付において、規制薬物の不法な調剤、製造、もしくは頒布、または不法に製造、調剤、もしくは頒布する意図での所持を容易にするために使用されたことを証明することは、譲渡または不動産が、規制薬物を不法に製造、調剤、または頒布する事業のために使用されたことの一応の証拠となる。

4. マリフアナまたはそれ自体規制薬物ではないがマリフアナを含む物質の不法な製造、調剤、もしくは頒布、または不法に製造、調剤、もしくは頒布する意図での所持を容易にするために使用された運搬具または不動産は、そのように製造、調剤、もしくは頒布された物質、または製造、調剤、もしくは頒布する意図で所持された物質の正味重量が合計で10ポンド未満である場合、没収されない。

第47条(d) 地方検事または検事総長は、連邦の名において、第(a)項第(3)号、第(5)号、および第(7)号の規定に基づき没収の対象となる譲渡、不動産、金銭、またはその他の有価物の没収を命ずるために、遠隔訴訟の性質上、上級裁判所に申し立てることができる。この申立ては、当該譲渡、不動産、金銭、その他の有価物を管轄する裁判所、または本章の規定に基づき提起された関連する刑事訴訟の最終管轄権を有する裁判所に提出されなければならない。財産が連邦以外の者によって請求されるすべての訴訟において、連邦は、裁判所に対し、訴訟を起こす相当な理由が存在することを証明する責任を負い、そのような請求者は、その後、当該財産が第(a)項第(3)号、第(5)号、または第(7)号に従って没収されるものではないことを証明する責任を負うものとする。

第(c)節および第(i)節に定めるすべての例外については、当該譲渡もしくは不動産の所有者またはその他の請求権者が立証責任を負うものとする。 裁判所は、連邦に対し、当該譲渡、不動産、金銭またはその他の有価物の所有者、およびこれらに利害関係を有すると思われるその他の者に対して、配達証明付き郵便または書留郵便で通知を行うよう命じ、裁判所は、通知後2週間以内に、速やかに、申立に関する審問を行わなければならない。

当該譲渡、不動産、金銭またはその他の有価物の所有者の申立てにより、裁判所は、本章の違反に関連する刑事裁判の結果が出るまで、申立に関する審理を継続することができる。 当該審問において、裁判所は証拠を審理し、法の結論を下し、その上で確定命令を発するものとし、当事者はこれに対して上訴権を有するものとする。 終局命令により没収が決定されたすべての訴訟において、当該終局命令は、連邦またはその下部組織が、権限ある法執行機関またはその他の公的機関による公式使用、競売または競争入札による売却を含め、法律で禁止されていないあらゆる方法で、当該譲渡、不動産、金銭またはその他の有価物を処分することを定めるものとする。 このような売却の収益は、没収手続き、押収、保管、保管の維持、広告、および通知にかかる妥当な費用の支払いに使用され、その残額は、本条にさらに規定されるように分配されるものとする。

裁判所の最終命令では、当該金銭および売却代金は、検察側地方検事または検事総長と、差し押さえに関与した市町村または州警察の間で均等に分配されるものとする。 差し押さえに複数の部局が実質的に関与した場合、没収手続を管轄する裁判所は、50パーセントをこれらの部局間で公平に分配するものとする。

第11条 各地区検事および検事総長のために、州財務局内に個別の特別法執行信託基金を設置する。 起訴する地方検事または検事総長が受領する金銭および収益はすべて、この信託基金に預けられ、その後、長引く捜査の費用を賄うため、追加の技術設備または専門知識を提供するため、連邦補助金を得るためのマッチング資金を提供するため、または地方検事または検事総長が適切と考えるその他の法執行目的のために、さらなる充当なしに使用されるものとする。

地方検事または検事総長は、資金および収益の最高 10 パーセントを、薬物リハビリテーション、薬物教育、および法執行を促進するその他の反薬物または近隣犯罪監視プログラムのために支出することができる。 同資金の適格な受領者となろうとするプログラムは、地方検事および検事総長に年次監査報告書を提出しなければならない。 この報告には、当該プログラムの資産、負債、支出項目、理事会の一覧表が含まれるが、これらに限定されるものではない。 会計年度終了後90日以内に、各地区検事と検事総長は、薬物リハビリテーション、薬物教育、その他の反薬物または近隣犯罪監視プログラムの目的のための信託基金の金の使用について、上下両院の方法・手段委員会に年次報告書を提出しなければならない。

警察署が受領したこのような金銭および収入はすべて、特別法執行信託 基金に預託され、長引く捜査の費用を賄うため、追加の技術設備や専門知識を提供するため、 連邦補助金を得るためのマッチング資金を提供するため、または当該市町の警察署長もしくは州 警察大佐が適切と考えるその他の法執行目的を達成するために、さらなる充当なしに使用されるも のとする。

第47条(e) 本章に基づき没収の対象となる財産を保管し、または当該財産を処分した役員、部局または機関は、当該財産を誰から受け取ったか、当該財産をどのような権限で保管または受領し、または処分したか、当該財産を誰に引き渡したか、当該財産を破棄または処分した日付および方法、ならびに当該財産の正確な種類、数量および形態を示す完全かつ完全な記録を保管し、維持しなければならない。 当該記録は、連邦および州の麻薬取締法の執行を担当するすべての連邦および州の職員が閲覧できるものとする。 裁判所の命令により当該財産の最終処分または破棄を行う者は、宣誓の上、当該処分または破棄の正確な状況を裁判所に報告しなければならない。

第47条(f) (1) 手続係属中、裁判所は、連邦の請求により、没収を求める財産の差押えまたは確保、およびその保管に必要な予備命令または手続を一方的に発行することができる。これには、連邦が可能であれば財産を撤去し、合理的な方法で安全な場所に保管すること、利子付きエスクロー口座に金銭を預託すること、および当該財産または事業を管理する代理の保管人を選任することなどの命令が含まれるが、これらに限定されない。 本条に基づき押収または留置された財産は、救済されることはないが、一旦押収されると、その管轄権を有する裁判所の命令および判決にのみ従うものとし、没収されるまでは合法的に連邦の保管下にあるものとみなされる。 当該財産の差押えのための手続は、相当な理由があることを示す場合にのみ発行されるものとし、そのための申請、発行、執行および返還は、適用される限り、第276章の規定に従うものとする。

第47条(f) (2) 地方検事または検事総長が、差し押さえを求める不動産、およびそこにある備品、設備、関連動産を照会できる差し押さえ資産管理事務所を、資本資産管理維持部門内に設置する。 押収財産管理事務所は、第(d)節の規定に従って下された没収命令判決に基づき、当該財産を合理的な方法で保存および管理し、当該財産を処分する権限を有し、また、当該財産の保存、管理および処分の契約を締結する権限を有する。 押収財産管理局は、第(d)項に従って設立された検事総長および各地区検事の特別法執行信託基金から最初の資金を受けることができ、その後、第(d)項に妥当な経費の支払いとして規定されている範囲内で、管理財産の各売却代金の一部から資金を得るものとする。

第47条(g) 本章に違反して植え付けられもしくは栽培された、または所有者もしくは栽培者が不明である、または野生の生育物である、スケジュールIおよびIIの規制物質に由来する可能性のある植物の種は、警察官によって押収され、連邦に略式没収されることがある。

第47条(h) 植物の種が生育している土地または敷地を占有または管理している者が、警察官の要求に応じて、適切な登録証を提示しなかった場合、またはその者が登録証の所持者であることを証明しなかった場合は、その植物を押収し没収する権限を有する。

第47条(i) 第47条 直系尊属の本籍地であり、本条に基づき没収の対象となる不動産の所有者は、当該没収を管轄する裁判所にホームステッド免除の申立てを行うことができる。 裁判所は、その裁量により、第百八十八章第一節に基づき認められる金額を没収から免除する申立を認めることができる。 本籍地の残額がある場合は、本節の定めるところにより没収される。 このようなホームステッド免除は、所有者の直系家族のために、1つの本籍地に対してのみ取得することができる。

第47条(j) 不動産の所有権、その使用および占有、またはその上にある建物に影響を及ぼす没収手続は、当該手続の当事者の氏名、影響を受ける不動産が所在する町の名称、および当該不動産を特定するのに十分正確な説明を記載した覚書が、当該不動産が所在する郡または地区の登記簿に記録されるまでは、当該手続の当事者および実際に通知を受けた者以外には、その効力を有しない。 本案に関する判決後、または当該案件を管轄する裁判所により中止、却下その他の最終処分が記録された後はいつでも、当該裁判所の書記官は、当該判決、中止、却下その他の最終処分の事実証明書を発行するものとし、当該証明書は、本条に従って記録された覚書の原本が提出された登記簿に記録されるものとする。